VanillaGOLF Studio スクール規約

規 約

第 1 章 総則

第 1 条(名称)
本スクールは、「Vanilla GOLF スクール」(以下 本スクールとします)と称する。


第 2 条(管理・運営)
本スクールの管理・運営は、合同会社モーションH が行う。


第 3 条(所在地)
本スクールは、大阪府寝屋川市寝屋南2丁目22−2 ビバモール寝屋川 内とする。


第 4 条(目的)
本スクールは、会員に対して、ゴルフレッスンを行うことによって、会員の基礎体力と技術の向上、
心身の健康の向上に努めることを目的とする。


第 2 章 会員の資格


第 5 条(会員の資格)
(1) 本スクールに入会を希望する場合は、所定の手続きをし、本スクールの審査を経てその認
証を得た上、所定の期間内に本スクールの定める入会金、初回月謝等を納入するものとす
る。
(2) 未成年者の入会希望は、親権者の同意を必要とする。この場合親権者は、本規約に基づく
責任を連帯して負うものとする。
(3) 現在または過去 5 年間において、暴力団等反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団関係
企業、団体またはその関係者その他反社会勢力)及びその関係者でないこと。


第 6 条(諸規則の遵守)
(1) 会員及び親権者は、本規約および本スクールの定める諸規則を遵守するものとする。
(2) 施設の利用にあたっては、本スクールの指示に従うものとする。

第 7 条(会員ID)
(1) 付与された会員IDは本人以外、使用することができません。また、第3者への送付、譲渡す
ることができません。 取り扱いは、厳重な注意のもとにお願いします。
(2) スクールを利用される際は、必ず QR コードの入館、退館が必要です。


第 8 条(スクール予約)
(1) スクール予約は PC・スマートフォンなどから、当社予約サイトにて、各自ご予約をお取りく
ださい。
(2) 遅刻する場合、原則として、開始時間までにご連絡お願い致します。又、無断欠席、レッスン
当日開始2時間前より後のキャンセルにつきましては、1回分の受講とカウントさせて頂き
ます。
(3) 月内に消化しきれない回数の繰り越しはできません。


第9条(退会)
(1) 会員の都合による退会は、原則として所定の手続きを前月の3日(3日が休業の場合、前営
業日)までにするものとする。電話での退会は不可。3 日を過ぎた場合、翌月扱いとする。
また、未払い料金がある場合は完納するものとする。
(2) 前項の手続きは、後、本スクールが退会を受理した時をもって退会とする。
(3) 退会月の会費は、退会が月の途中であってもこれを全額支払うものとする。また、退会月
の会費既納分の日割り返還も行わないものとする。
(4) 会費を2か月滞納した場合は退会扱いとする。この場合、滞納した会費は直ちに完納する
ものとする。また、入会金の返還は行わないものとする。


第10条(諸手続き)
(1) 会員は入会申込書に記載した内容に変更があった場合、速やかに変更手続きを行うものと
する。
(2) 本スクールより会員宛てに電話連絡、通知等を行う場合は、届け出のあった最新の連絡先
に行い、本スクールは、以降の責任を負わないものとする。
(3) 変更等のある場合、前月の3日(3日が休業の場合、前営業日)までに運営事務局にて所定
の手続きを行うものとする。


第11条(休会)
本スクールは休会制度がないため、退会手続きをする。この場合、入会金の返還は行わないものと
する。

第12条(会員の除名)
本スクール会員又は親権者が次の各号の一にでも該当した場合、会員より除名することができる。
(1) 本スクールの名誉、信用を傷つけ、また秩序を乱した場合
(2) 本スクールの運営を故意に妨害した場合
(3) 本規約、その他本スクールに定める諸規則に違反した場合
(4) 月謝、年会費 その他債務を滞納し、本スクールからの催告に応じない場合
(5) 入会申し込み、契約書等記載項目に虚偽がある場合
(6) 他の会員に迷惑となる行為をした場合


第13条(会員資格の喪失)
会員は次の一に該当した場合は、その資格は喪失するものとする。
(1) 退会した場合
(2) 死亡した場合
(3) 除名になった場合
(4) 運営上の理由により本スクールを閉鎖した場合


第3章 会費・利用料等


第14条(会費)
(1) 会費は本スクールが定める金額で月謝制とし、口座引き落とし、またはクレジットカード決
済にて支払うものとする。
(2) 入会手続き後、速やかに初回月謝、保険料、入会金を本スクールが指定する方法で支払う
ものとする。振込の確認をもって入会手続きの完了とし、正式アカウントの発行をするもの
とする。
(3) 会員は、本スクールの出席状況にかかわらず、退会時まで月謝を支払うものとする。
(4) 月謝の支払いの方法は、前金制とし、口座引落しの場合は毎月27日に引落し、クレジット
カード決済の場合は毎月21日に決済されるものとする。
(5) 本スクールが休業した場合、長期にわたる休業以外は、月謝の日割りなどの返還は行わな
いものとする。
(6) 本スクールは、会費等の改定を行うことができるものとする。

第4章 その他


第15条(開催日及び開催時間)
本スクールの開催日及び開催時間については別に定める。


第16条(休業)
本スクールは、以下の理由により休業する場合がある。
(1) 気象、災害等により本スクールが開催不可能と定めた場合。
(2) 施設の点検、補修または改修する場合。
(3) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化 その他 やむを得ない事由が発
生した場合。
(4) 年末年始、その他本スクールが必要と定めた場合。
全各項により休業する時は、特に長期にわたる等の特別な場合を除き、通常の休業日とす
る。


第17条(施設内事故)
本スクール内の活動中の受傷等については、本スクールが加入する傷害保険にご加入頂き、その
保険金を充当し、その他、本人または第三者に生じた人的物事故については、本スクールは一切の
責任を負わないものとする。また、会員は、本スクールに対して損害賠償の請求を行わないものと
する。なお、年間保険料は、スクール生 お 1 人につき、入会時に 64 歳以下 2,000 円、65 歳以
上 1,200 円(当該年度分)を、初月月謝とともに支払うものとする。年度更新月である毎年 4 月に、
年間保険料 64 歳以下 2,000 円、65 歳以上 1,200 円を 5 月度月会費ともに支払うものとす
る。


第18条(盗難・紛失)
会員が施設の利用に対して生じた盗難・紛失については、本スクールは一切の責任を負わないも
のとする。


第19条(会員の賠償責任)
会員が本スクールにおいて自己責任に帰すべき理由により、本スクール又は、第三者に損害を与
えた場合は、会員は、その賠償の責任を負うものとする。

第20条(解散)
(1) 本スクールはやむを得ない事情による場合には、2か月前の予告をすることにより、本スク
ールを解散することができる。
(2) 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制とあの不可抗力である場合には、前項の予
告期間を短縮できることができる。
(3) 本スクール解散の場合は、本スクールは、会員に対し、特別の補償は行わないものとする。


第21条(通知方法)
本規約および本スクールの諸規則に関する通知又は予告は、施設内の所定の場所に掲示、もしく
はホームページに掲載する方法により行う。


第22条(本規約その他諸規則の改定)
本スクールは本規約、利用規定、その他本スクールの運営、管理に関する事項を改定することがで
きる。また、その効力は全ての会員に適用されるものとする。


第23条(個人情報についてのお取扱いについて)
当スクールにご提出いただいたお客様の個人情報は、お客様へのサービスに必要な事務処理、連
絡のために利用させて頂きます。当スクールでは、個人情報を適切に管理し、ご本人の承認なく第
三者に提示・提供することはございません。


第 5 章 附則


第24条(実施日)
本規約は、令和 8 年 6月 1 日より実施